日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄
日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄
内閣は、日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)及び日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 勅令及び政令の廃止(第一条)
第二章 内閣関係(第二条―第十五条)
第三章 総務省関係(第十六条―第三十六条)
第四章 法務省関係(第三十七条―第三十九条)
第五章 外務省関係(第四十条)
第六章 財務省関係(第四十一条―第六十七条)
第七章 文部科学省関係(第六十八条―第七十一条)
第八章 厚生労働省関係(第七十二条―第八十三条)
第九章 経済産業省関係(第八十四条・第八十五条)
第十章 国土交通省関係(第八十六条―第九十六条)
第十一章 環境省関係(第九十七条)
附則
第一章 勅令及び政令の廃止
第一条
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
一
簡易生命保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百八号)
二
郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡の事務に関する政令(昭和二十四年政令第百七十四号)
三
郵政事業特別会計法施行令(昭和二十四年政令第百九十一号)
四
郵便貯金特別会計法施行令(昭和二十六年政令第百五号)
五
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律附則第二項に規定する積立金の運用の範囲を定める政令(昭和二十八年政令第四百三十号)
六
国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百八十一号)
七
簡易保険福祉事業団法施行令(昭和三十七年政令第百六十二号)
八
郵便貯金法第四条第一項の施設における国有財産の管理の委託に関する政令(昭和五十二年政令第二十一号)
九
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律施行令(昭和五十六年政令第二百六十号)
十
簡易郵便局における委託事務の取扱いについての厚生保険特別会計法施行令等の規定の適用に関する政令(昭和六十一年政令第百二十九号)
十一
郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百四十六号)
十二
郵便法施行令(昭和六十三年政令第二百六十五号)
十三
郵便貯金資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律施行令(平成元年政令第百九十九号)
十四
郵政事業庁組織令(平成十二年政令第二百四十七号)
十五
郵政審議会令(平成十二年政令第二百六十九号)
第二章 内閣関係
(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令の一部改正)
第二条
略
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第三条
略
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
第四条
略
(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の一部改正)
第五条
略
(地震防災対策特別措置法施行令の一部改正)
第六条
略
(道路交通法施行令の一部改正)
第七条
略
(交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正)
第八条
略
(自衛隊法施行令の一部改正)
第九条
略
(銀行法施行令の一部改正)
第十条
略
(前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条
略
(保険業法施行令の一部改正)
第十二条
略
(郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第六条第二項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限を定める政令の一部改正)
第十三条
略
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条
略
(金融庁組織令の一部改正)
第十五条
略
第三章 総務省関係
(恩給給与規則の一部改正)
第十六条
略
(地方自治法施行令の一部改正)
第十七条
略
(公職選挙法施行令の一部改正)
第十八条
略
(地方税法施行令の一部改正)
第十九条
略
(地方公営企業法施行令の一部改正)
第二十条
略
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二十一条
略
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正)
第二十二条
略
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第二十三条
略
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正)
第二十四条
略
(国有資産等所在市町村交付金法附則第十三項の規定に基づく政令の一部改正)
第二十五条
略
(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条
略
(国会議員互助年金法施行令の一部改正)
第二十七条
略
(お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部改正)
第二十八条
略
(地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の一部改正)
第二十九条
略
(職員の兼業の許可に関する政令の一部改正)
第三十条
略
(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第三十一条
略
(郵便貯金法施行令の一部改正)
第三十二条
略
(簡易生命保険法施行令の一部改正)
第三十三条
略
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正)
第三十四条
略
(国家公務員倫理規程の一部改正)
第三十五条
略
(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第三十六条
略
第四章 法務省関係
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第三十七条
略
(独立行政法人等登記令の一部改正)
第三十八条
略
(疑わしい取引の届出に関する政令の一部改正)
第三十九条
略
第五章 外務省関係
(領事官の徴収する手数料に関する政令の一部改正)
第四十条
略
第六章 財務省関係
(政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正)
第四十一条
略
(厚生保険特別会計法施行令の一部改正)
第四十二条
略
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)
第四十三条
略
(予算決算及び会計令の一部改正)
第四十四条
略
(船員保険特別会計法施行令の一部改正)
第四十五条
略
(国有財産法施行令の一部改正)
第四十六条
略
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令の一部改正)
第四十七条
略
(財政融資資金特別会計法施行令の一部改正)
第四十八条
略
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第四十九条
略
(交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の一部改正)
第五十条
略
(関税法施行令の一部改正)
第五十一条
略
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第五十二条
略
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第五十三条
略
(物品管理法施行令の一部改正)
第五十四条
略
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第五十五条
略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第五十六条
略
(国家公務員宿舎法施行令の一部改正)
第五十七条
略
(所得税法施行令の一部改正)
第五十八条
略
(法人税法施行令の一部改正)
第五十九条
略
(登録免許税法施行令の一部改正)
第六十条
略
(労働保険特別会計法施行令の一部改正)
第六十一条
略
(外国為替令の一部改正)
第六十二条
略
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第六十三条
略
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第六十四条
略
(財政制度等審議会令の一部改正)
第六十五条
略
(財政融資資金法施行令の一部改正)
第六十六条
略
(財務省組織令の一部改正)
第六十七条
略
第七章 文部科学省関係
(教育公務員特例法施行令の一部改正)
第六十八条
略
(文化功労者年金法施行令の一部改正)
第六十九条
略
(文化財保護法施行令の一部改正)
第七十条
略
(研究交流促進法施行令の一部改正)
第七十一条
略
第八章 厚生労働省関係
(労働組合法施行令の一部改正)
第七十二条
略
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令の一部改正)
第七十三条
略
(国民年金法施行令の一部改正)
第七十四条
略
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第七十五条
略
(児童手当法施行令の一部改正)
第七十六条
略
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第七十七条
略
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第七十八条
略
(児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第七十九条
略
(郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第八十条
略
(医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第八十一条
略
(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第八十二条
略
(厚生労働省組織令の一部改正)
第八十三条
略
第九章 経済産業省関係
(電源開発促進法第六条第二項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令の一部改正)
第八十四条
略
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八十五条
略
第十章 国土交通省関係
(道路法施行令の一部改正)
第八十六条
略
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第八十七条
略
(住宅金融公庫法施行令の一部改正)
第八十八条
略
(特定多目的ダム法施行令の一部改正)
第八十九条
略
(首都圏整備法施行令の一部改正)
第九十条
略
(北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正)
第九十一条
略
(近畿圏整備法施行令の一部改正)
第九十二条
略
(中部圏開発整備法施行令の一部改正)
第九十三条
略
(小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の一部改正)
第九十四条
略
(国土利用計画法施行令の一部改正)
第九十五条
略
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九十六条
略
第十一章 環境省関係
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第九十七条
略
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(郵便貯金法第四条第一項の施設における国有財産の管理の委託に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による廃止前の郵便貯金法第四条第一項の施設における国有財産の管理の委託に関する政令第八条の規定による平成十四年度の管理の状況の報告については、なお従前の例による。この場合において、同条中「振興会」とあるのは、「振興会(日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)附則第六条第二項の規定による組織変更があつたときは、組織変更後の財団法人)」とする。