日本郵政株式会社法施行令
日本郵政株式会社法施行令
内閣は、日本郵政株式会社法 (平成十七年法律第九十八号)第十三条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
日本郵政株式会社法第十三条第二項 に規定する企業一般の配当の動向を考慮して政令で定めるところにより計算した金額は、郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)の施行の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度にあっては、当該各事業年度の損益計算上の利益金の額に零を乗じて得た額に相当する金額とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(会社法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る営業年度についての読替え)
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)前に到来した最終の決算期に係る営業年度についてのこの政令の規定の適用については、本則中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)前に到来した最終の決算期に係る営業年度」と、「当該各事業年度」とあるのは「当該営業年度」とする。