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無料法令サイトのアクティブリーダー郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令


最終改正:平成一九年九月二七日内閣府・総務省令第三号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年九月二十七日内閣府・総務省令第三号 (一部未施行)
 

 郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第百十条第一項第四号 及び第六号 、第百十一条第八項 、第百十二条第一項 、第百十六条第三項 、第百二十条第一項第七号 及び第八号 、第百二十五条 、第百三十八条第二項第六号 、第百三十九条第八項 、第百四十条第一項 、第百四十四条第三項 、第百四十九条第一項第七号 及び第八号 並びに第百五十三条 の規定に基づき、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令を次のように定める。
(郵便貯金銀行の業務の認可の申請)
第一条 郵便貯金銀行(郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号。以下「法」という。)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)は、法第百十条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
当該業務の内容及び方法を記載した書類
郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類
イ 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十条第一項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便貯金銀行の業務の制限)
第二条 法第百十条第一項第四号 ロに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
国債証券等(法第百十条第二項 に規定する国債証券等をいい、同条第四項 の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 に規定する有価証券の募集をいう。以下同じ。)の取扱い
国債証券等に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は法第百六十六条第一項 の規定による解散前の日本郵政公社(次項第二号及び次条第一項第七号において「旧公社」という。)における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第三項 に規定する加入者をいう。次項第二号において同じ。)からの買取りに限る。)
国債証券等に係る有価証券の元引受け(金融商品取引法第二十八条第七項 に規定する有価証券の元引受けをいう。)
法第百十条第一項第四号 ハに規定する内閣府令・総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
証券投資信託受益証券(法第百十条第三項 に規定する証券投資信託受益証券をいい、同条第四項 の規定により有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下同じ。)に係る有価証券の募集の取扱い
証券投資信託受益証券に係る有価証券の買取り(郵便貯金銀行又は旧公社における有価証券の募集の取扱いにより証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人又は加入者からの買取りに限る。)
第三条 法第百十条第一項第六号 に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第二号 に規定する有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号 に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に該当するものを除き、投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為(金融商品取引法第三十三条第二項 に規定する書面取次ぎ行為をいう。次号において同じ。)に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる有価証券(第二号ロ及びハ並びに第四号ニ(1)において「特定有価証券」という。)の売買(発行者(金融商品取引法第二条第五項 に規定する発行者をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)からの購入については、イ、ロ、ハ(勤労者財産形成促進法施行令 (昭和四十六年政令第三百三十二号)第四十条第二号 に規定する雇用・能力開発債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第四号ニ(1)及び第十六条第一項第一号において同じ。)については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)を除く。)
 金融商品取引法第二条第一項第一号 に掲げる国債証券
 金融商品取引法第二条第一項第二号 に掲げる地方債証券
 金融商品取引法第二条第一項第三号 に掲げる特別の法律により法人の発行する債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの又は次に掲げる法人の発行するものに限る。)
(1) 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人
(2) 特別の法律により設立された法人((1)に掲げる法人を除く。)であって、国、地方公共団体及び(1)に掲げる法人以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができる法人
(3) 銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行及び長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会(第五号、第二号ロ及びハ並びに第四号ニ(1)及び第十六条第一項第六号において「銀行等」という。)
 金融商品取引法第二条第一項第四号 に掲げる特定社債券
 金融商品取引法第二条第一項第五号 に掲げる社債券
 金融商品取引法第二条第一項第十二号 に掲げる貸付信託の受益証券
 金融商品取引法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に限る。)
(1) 金融商品取引法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第一号 に掲げるものの性質を有する有価証券
(2) 金融商品取引法第二条第一項第十七号 に掲げる有価証券のうち同項第二号 に掲げるものの性質を有する有価証券
(3) 国際機関の発行する債券
(4) 外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
(5) 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券((4)に該当するものを除く。)
(6) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人の発行する債券((4)及び(5)に該当するものを除く。)
銀行法第十条第二項第二号 に規定する有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)(投資の目的をもってする次に掲げる取引(第四号ニ(1)及び第十六条第一項第八号において「特定有価証券関連デリバティブ取引」という。)を除く。)
 金融商品取引法第二十八条第八項第三号 イに規定する取引(前号イ及びト(1)に掲げる有価証券に係る同法第二条第二十四項第五号 に掲げる標準物(ロにおいて「特定標準物」という。)に係る取引に限る。)
 金融商品取引法第二十八条第八項第三号 ハに規定する取引(特定有価証券の売買に係る取引及び特定標準物に係る取引に限る。)
 金融商品取引法第二十八条第八項第四号 イに規定する取引(特定有価証券に係る取引に限る。)
銀行法第十条第二項第三号 に掲げる業務(次に掲げる有価証券の銀行等、金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第三十項 に規定する証券金融会社に対する貸付け(次号ニ(1)及び第十六条第一項第五号において「有価証券の特定貸付け」という。)を除く。)
 第一号 イに掲げる有価証券
 第一号 ロに掲げる有価証券
 第一号 ハに掲げる有価証券(同号 ハ(1)から(3)までに掲げる法人の発行するものに限る。)
 第一号 ホに掲げる有価証券
 第一号 トに掲げる有価証券
銀行法第十条第二項第五号 に掲げる業務(次に掲げるもの(投資の目的をもってするものに限る。)を除く。)
 譲渡性預金証書の取得又は譲渡
 コマーシャル・ペーパーの取得又は譲渡
 第九号 イからハまでに掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得又は譲渡
 信託の受益権(郵便貯金銀行が保有する資産の信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。第十六条第一項第七号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた同項 に規定する金融機関をいう。第十六条第一項第七号において同じ。)への信託に係るものに限る。)の取得。ただし、運用方法を特定する信託の受益権を取得する場合にあっては、次に掲げる方法により運用する信託に係るものに限る。
(1) 特定有価証券の売買(選択権付債券売買については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)、特定有価証券関連デリバティブ取引、有価証券の特定貸付け、イからハまでに掲げる金銭債権の取得又は譲渡、次号に規定する特定短期社債等の取得又は譲渡、第九号に規定する特定デリバティブ取引、コール資金の貸付け又は銀行等への預金
(2) 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号 ロに規定する投資一任契約をいい、同項第十一号 ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結
銀行法第十条第二項第五号の三 に掲げる業務(投資の目的をもってする特定短期社債等(同条第三項 各号(第三号を除く。)に掲げるもの(同項第八号 に掲げるものにあっては、第一号ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。)の取得又は譲渡を除く。)
銀行法第十条第二項第八号 に掲げる業務(次に掲げるものを除く。)
イ 国民生活金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金(国民生活金融公庫法 (昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号 に規定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務
ロ 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて行う小口の教育資金(沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第二項第一号の二 に規定する小口の教育資金をいう。)の貸付けの申込みの受理及び当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務
銀行法第十条第二項第十号 に掲げる業務(郵便貯金銀行又は旧公社における有価証券の募集の取扱いにより国債証券等又は証券投資信託受益証券を取得した者若しくはその相続人その他の一般承継人からの保護預りを除く。)
銀行法第十条第二項第十号の二 に掲げる業務(国債証券等及び証券投資信託受益証券に係るものを除く。)
銀行法第十条第二項第十二号 に掲げる業務(特定デリバティブ取引(投資の目的をもってする次に掲げるものをいう。)を除く。)
 金融商品取引法第二条第二十一項第三号 に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。)
 金融商品取引法第二条第二十二項第一号 に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段に係る取引に限る。)
 金融商品取引法第二条第二十二項第三号 に掲げる取引(外国通貨をもって表示される支払手段の売買に係る取引に限る。)
銀行法第十条第二項第十四号 に掲げる業務
十一 銀行法第十条第二項 に規定する業務のうち同項 各号に掲げる業務以外の業務であって、郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号及び第十三条第一項第二十五号において「整備法」という。)第二条 の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第五項 に規定する郵便貯金業務及び整備法第二条 の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成十六年法律第百六十五号)第三条 に規定する業務に該当しない業務
前項第一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなして同号の規定を適用する。
(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)
第四条 郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項 (同条第三項 で準用する場合を含む。)又は第二項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類
イ 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
ニ 株式交換により子会社対象金融機関等(法第百十一条第八項 に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を子会社(銀行法第二条第八項 に規定する子会社をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株式交換契約の内容を記載した書類
(2) 株式交換費用を記載した書類
郵便貯金銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号 に規定する子会社等をいう。以下第十一条までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 郵便貯金銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における郵便貯金銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下第九条までにおいて同じ。)の見込みを記載した書類
当該認可に係る子会社対象金融機関等に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
当該認可に係る子会社対象金融機関等を子会社とすることにより、郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社(銀行法第十六条の三第一項 に規定する国内の会社をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(銀行法第十六条の三第一項 に規定する基準議決権数をいう。以下第十三条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十一条第一項 (同条第三項 で準用する場合を含む。)又は第二項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
銀行法第二条第十一項 の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。
(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務)
第五条 法第百十一条第八項 に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十六号 に掲げる業務
銀行法施行規則第十七条の三第二項第十七号 に掲げる業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)
第六条 法第百十二条第一項 に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。第四号において同じ。)の設置又は廃止をする場合
増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
本邦における出張所の位置の変更をする場合
郵便貯金銀行は、法第百十二条第一項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
(郵便貯金銀行の合併の認可の申請)
第七条 郵便貯金銀行は、法第百十三条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
合併契約の内容を記載した書類
合併費用を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
合併後の郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監査役(郵便貯金銀行が委員会設置会社である場合には、取締役及び執行役)の履歴書
郵便貯金銀行の合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号 に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第八条第六号及び第九条第一項第四号において同じ。)の見込みを記載した書類
合併後の郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、郵便貯金銀行の会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書類及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
合併の相手方の従前の定款及び第四号に掲げる書類
郵便貯金銀行が当該合併により特定子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項第三号 から第六号 まで又は第八号 から第十三号 までに掲げる会社をいう。以下この号、次条第一項第九号及び第九条第一項第七号において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
合併後の郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
十一 合併後の郵便貯金銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十二 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第一項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
銀行法第二条第十一項 の規定は、前項第十一号に規定する議決権について準用する。
(郵便貯金銀行の会社分割の認可の申請)
第八条 郵便貯金銀行は、法第百十三条第三項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書類
会社分割費用を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
会社分割を行った後における郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監査役(郵便貯金銀行が委員会設置会社である場合には、取締役及び執行役)の履歴書
郵便貯金銀行の会社分割後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類
当該会社分割を行った後における郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、郵便貯金銀行の会計参与の履歴書
会社分割の当事者(郵便貯金銀行を除く。)の従前の定款及び第四号に掲げる書類
当該会社分割により郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
当該会社分割を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
十一 当該会社分割により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十二 当該会社分割により郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十三 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第三項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
銀行法第二条第十一項 の規定は、前項第十二号に規定する議決権について準用する。
(郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
第九条 郵便貯金銀行は、法第百十三条第五項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)の契約の内容を記載した書類
最近の日計表
郵便貯金銀行の事業譲渡等の後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類
当該事業譲渡等を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
当該事業の譲渡により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第五項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
銀行法第二条第十一項 の規定は、前項第八号に規定する議決権について準用する。
(郵便貯金銀行の廃業及び解散の認可の申請)
第十条 郵便貯金銀行は、法第百十五条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
最近の日計表
資産及び負債の内容を明らかにした書類
債権債務の処理の方法を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十五条第一項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便貯金銀行の業務報告書等)
第十一条 法第百十六条第一項 の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。第二十六条第一項において同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書及び郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第二条第十六項 に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項 に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。次項において同じ。)の設置状況に関する書類に分けて、銀行法施行規則 別紙様式第一号 (郵便貯金銀行が特定取引勘定(銀行法施行規則第十三条の六の三第一項 に規定する特定取引勘定をいう。次項において同じ。)を設置している場合にあっては、銀行法施行規則 別紙様式第一号の二 )の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
法第百十六条第一項 の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所の設置状況に関する書類に分けて、銀行法施行規則 別紙様式第三号 (郵便貯金銀行が特定取引勘定を設置している場合にあっては、銀行法施行規則 別紙様式第三号の二 )の例により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
法第百十六条第二項 の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の郵便貯金銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、銀行法施行規則 別紙様式第五号 の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
法第百十六条第二項 の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、銀行法施行規則 別紙様式第五号の二 の例により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
郵便貯金銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官及び総務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
郵便貯金銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
金融庁長官及び総務大臣は前項の規定による承認の申請があったときは、郵便貯金銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
金融庁長官及び総務大臣は、第五項の規定による承認をしたときは、速やかに、その旨を法第十八条 に規定する郵政民営化委員会に通知しなければならない。
(郵便貯金銀行の届出事項)
第十二条 法第百二十条第一項第七号 に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
銀行法第七条第一項 の規定による認可
銀行法第十三条第一項 若しくは第二項 、第十三条の二又は第十六条の三第二項の規定による承認
銀行法第二十七条 、第二十八条又は第二十九条の規定による処分
預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項 の規定による認定
第十三条 法第百二十条第一項第八号 に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
定款を変更した場合
新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
郵便貯金銀行を代表する取締役、郵便貯金銀行の常務に従事する取締役又は監査役(郵便貯金銀行が委員会設置会社である場合には、代表執行役、執行役又は監査委員(監査委員会の委員をいう。第二十八条第一項第四号において同じ。))の就任又は退任があった場合
郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、会計参与の就任又は退任があった場合
銀行法第十条第二項 に規定する業務(銀行法施行規則第三十五条第一項第六号 において金融庁長官が別に定めるものを除く。)の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
銀行法第二条第十四項 各号に掲げる行為を委託する旨の契約を変更しようとする場合
銀行法第十条第二項 に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了しようとする場合
銀行法施行規則第十七条の四第一項 各号に掲げる事由により他の会社(法第百二十条第一項第二号 の規定により子会社とすることについて同号 の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
郵便貯金銀行がその子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
郵便貯金銀行の子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第百二十条第一項第三号 に掲げる場合を除く。)
十一 郵便貯金銀行又はその子会社が、銀行法施行規則第十七条の六第一項 各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十二 郵便貯金銀行又はその子会社が国内の子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項 に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十三 郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十四 銀行法施行規則第十四条の四 又は第十四条の十二 各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社を除く。次号及び第十六号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
十五 郵便貯金銀行の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
十六 郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(郵便貯金銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は郵便貯金銀行の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
十七 外国において設置した駐在員事務所を廃止した場合
十八 外国において郵便貯金銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設を廃止した場合
十九 劣後特約付金銭消費貸借(銀行法施行規則第三十五条第一項第二十二号 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(銀行法施行規則第三十五条第一項第二十二号 に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合
二十 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
二十一 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十八条第一項第十九号において同じ。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
二十二 不祥事件が発生したことを知った場合
二十三 資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとする場合
二十四 郵便貯金銀行が銀行法第二十条第一項 又は第二項 及び第二十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
二十五 銀行法第十条第二項 に規定する業務のうち同項 各号に掲げる業務以外の業務であって、整備法第二条 の規定による廃止前の日本郵政公社法第二十四条第五項 に規定する郵便貯金業務及び整備法第二条 の規定による廃止前の日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第三条 に規定する業務に該当する業務(郵便貯金銀行が営む業務として法第百六十六条第一項 に規定する承継計画において定められたものを除く。)を行おうとする場合
郵便貯金銀行は、法第百二十条第一項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第二十四号に掲げる場合にあっては、同号に規定する書類)を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
第一項第二十二号に規定する不祥事件とは、郵便貯金銀行若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者、その役員若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務(郵便貯金銀行に係る業務に限る。第五号において同じ。)を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律 (昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。第二十八条第三項第四号において同じ。)
海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
その他郵便貯金銀行の業務又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
第一項第二十二号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を郵便貯金銀行が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第一項第十一号又は第十三号に掲げる場合において、銀行法第十六条の二第一項第十二号 に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号 に規定する特定子会社は、郵便貯金銀行の子会社に該当しないものとみなす。
銀行法第二条第十一項 の規定は、第一項第十一号から第十三号まで及び第十六号に規定する議決権について準用する。
(引受けを行おうとする保険の認可の申請)
第十四条 郵便保険会社(法第百二十六条第一項 に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)は、法第百三十八条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
保険業法 (平成七年法律第百五号)第四条第二項第二号 から第四号 までに掲げる書類(第二十八条第一項第二号において「事業方法書等」という。)の変更に関する事項を記載した書類
郵便保険会社に関する次に掲げる書類
イ 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第一項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便保険会社の資産に係る運用方法の認可の申請)
第十五条 郵便保険会社は、法第百三十八条第二項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
当該運用の方法に関する事項を記載した書類
郵便保険会社に関する次に掲げる書類
イ 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第二項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便保険会社の資産の運用の方法)
第十六条 法第百三十八条第二項第六号 に規定する内閣府令・総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第四十七条第一号 に掲げる方法のうち、第三条第一項第一号イからトまでに掲げる有価証券の取得(発行者からの購入については、同号イ、ロ、ハ(勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号 に規定する雇用・能力開発債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
保険業法施行規則第四十七条第二号 に掲げる方法(投資の目的をもって取得するものを除く。)
保険業法施行規則第四十七条第三号 に掲げる方法のうち、次に掲げるもの
イ 譲渡性預金証書の取得
ロ コマーシャル・ペーパーの取得
ハ 第九号及び第十号に掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得
保険業法施行規則第四十七条第三号の二 に掲げる方法のうち、保険業法第九十八条第六項 各号(第三号を除く。)に掲げるもの(同項第八号 に掲げるものにあっては、第三条第一項第一号ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)の取得
保険業法施行規則第四十七条第六号 に掲げる方法のうち、有価証券の特定貸付け
保険業法施行規則第四十七条第七号 に掲げる方法のうち、銀行等への預金
保険業法施行規則第四十七条第八号 に掲げる方法のうち、信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものにあっては、第三条第一項第四号ニ(1)及び(2)に掲げる方法により運用するものに限る。)
保険業法施行規則第四十七条第九号 に掲げる方法のうち、特定有価証券関連デリバティブ取引
保険業法施行規則第四十七条第十号 又は第十一号 に掲げる方法のうち、第三条第一項第九号イ及びハに掲げるもの
保険業法施行規則第四十七条第十二号 に掲げる方法(第三条第一項第九号ロに掲げるものに限る。)
第三条第二項の規定は、前項第一号に掲げる有価証券の取得について準用する。
(郵便保険会社の付随業務の認可の申請)
第十七条 郵便保険会社は、法第百三十八条第三項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
当該業務の内容及び方法を記載した書類
郵便保険会社に関する次に掲げる書類
イ 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第三項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便保険会社の子会社対象会社を子会社とすることについての認可の申請)
第十八条 郵便保険会社は、法第百三十九条第一項 (同条第三項 で準用する場合を含む。)又は第二項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
郵便保険会社に関する次に掲げる書類
イ 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
ニ 株式交換により子会社対象会社(法第百三十九条第八項 に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(保険業法第二条第十二項 に規定する子会社をいう。以下第二十八条までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株式交換契約の内容を記載した書類
(2) 株式交換費用を記載した書類
郵便保険会社及びその子会社等(保険業法第百十条第二項 に規定する子会社等をいう。以下第二十六条までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 郵便保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における郵便保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
当該認可に係る子会社対象会社に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
当該認可に係る子会社対象会社を子会社とすることにより、郵便保険会社又はその子会社が国内の会社(保険業法第百七条第一項 に規定する国内の会社をいう。以下第二十八条までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(保険業法第百七条第一項 に規定する基準議決権数をいう。以下第二十八条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十九条第一項 (同条第三項 で準用する場合を含む。)又は第二項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
保険業法第二条第十五項 の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。
(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)
第十九条 法第百三十九条第八項 に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十八号 に掲げる業務
保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十九号 に掲げる業務
前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(郵便保険会社の事務所の設置等の届出)
第二十条 法第百四十条第一項 に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
前号に規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
郵便保険会社は、法第百四十条第一項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
(郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)
第二十一条 郵便保険会社は、法第百四十一条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
保険契約の移転に係る契約の内容を記載した書類
移転会社及び移転先会社の貸借対照表
移転会社である郵便保険会社の財産目録
移転会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、移転するものとされる保険契約及び移転するものとされる保険契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類
保険契約の移転に係る契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書類
移転先会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第一項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
第二十二条 郵便保険会社は、法第百四十一条第三項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
事業譲渡等の契約の内容を記載した書類
各当事者の貸借対照表
譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書類
郵便保険会社の事業譲渡の後における収支の見込みを記載した書類
当該事業譲渡等を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
当該事業の譲渡により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
当該事業の譲受けにより郵便保険会社が特定子会社対象会社(保険業法第百六条第一項第三号 から第七号 まで又は第九号 から第十四号 までに掲げる会社をいう。以下この号、次条第一項第九号及び第二十四条第一項第十一号において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
当該事業の譲受けにより郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第三項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
保険業法第二条第十五項 の規定は、前項第九号に規定する議決権について準用する。
(郵便保険会社の合併の認可の申請)
第二十三条 郵便保険会社は、法第百四十一条第五項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
合併契約の内容を記載した書類
各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
郵便保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書類
合併費用を記載した書類
合併の相手方の従前の定款
合併後の郵便保険会社の定款並びに合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書
合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書
郵便保険会社が当該合併により特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
合併後の郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
十一 合併後の郵便保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十二 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第五項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
保険業法第二条第十五項 の規定は、前項第十一号に規定する議決権について準用する。
(郵便保険会社の会社分割の認可の申請)
第二十四条 郵便保険会社は、法第百四十一条第七項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書類
各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書類
会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
イ 会社分割により保険契約を承継させる郵便保険会社を保険者とする保険契約について、会社分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号において「分割対象契約」という。)及び分割対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
ロ 分割対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類
ハ 会社分割により保険契約を承継する郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
郵便保険会社の会社分割後における収支の見込みを記載した書類
会社分割費用を記載した書類
会社分割の当事者(郵便保険会社を除く。)の従前の定款
会社分割を行った後における郵便保険会社の定款並びに会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書
会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書
十一 当該会社分割により郵便保険会社が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
十二 当該会社分割を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
十三 当該会社分割により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十四 当該会社分割により郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十五 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第七項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
保険業法第二条第十五項 の規定は、前項第十四号に規定する議決権について準用する。
(郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)
第二十五条 郵便保険会社は、法第百四十二条第一項 の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
理由書
財産目録及び貸借対照表
郵便保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書類
その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十二条第一項 の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
(郵便保険会社の業務報告書等)
第二十六条 法第百四十四条第一項 に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書、保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類及び郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項 に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする社内生命保険募集人(法第百四十条第一項 に規定する社内生命保険募集人をいう。以下同じ。)以外の生命保険募集人(保険業法第二条第十九項 に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。次項において同じ。)の設置状況に関する書類に分けて、保険業法施行規則 別紙様式第六号 (郵便保険会社が特定取引勘定(保険業法施行規則第五十三条の六の二第一項 に規定する特定取引勘定をいう。次項において同じ。)を設置している場合にあっては、保険業法施行規則 別紙様式第六号の二 )の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
法第百四十四条第一項 に規定する業務報告書は、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書類、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、有価証券等に関する書類、保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類及び郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所の設置状況に関する書類に分けて、保険業法施行規則 別紙様式第七号 (郵便保険会社が特定取引勘定を設置している場合にあっては、保険業法施行規則 別紙様式第七号の二 )の例により作成し、事業年度経過後四月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
法第百四十四条第二項 に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の郵便保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、保険業法施行規則 別紙様式第六号の三 の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
法第百四十四条第二項 に規定する業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、保険業法施行規則 別紙様式第七号の三 の例により作成し、事業年度経過後四月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
第十一条第五項から第八項までの規定は、郵便保険会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは、「第二十六条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
(郵便保険会社の届出事項)
第二十七条 法第百四十九条第一項第七号 に規定する内閣府令・総務省令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
保険業法第八条第二項 の規定による認可
保険業法施行規則第四十八条の三第二項 ただし書、第四十八条の五第二項ただし書、保険業法第百条の三 ただし書又は第百七条第二項 の規定による承認
保険業法第百三十一条 、第二百四十条の三又は第二百四十一条第一項の規定による命令
保険業法第百三十三条 又は第百三十四条 の規定による処分
第二十八条 法第百四十九条第一項第八号 に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
定款を変更した場合
事業方法書等を変更した場合(保険業法第百三十一条 の命令を受けて変更した場合を除く。)
新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
郵便保険会社を代表する取締役、郵便保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(郵便保険会社が委員会設置会社である場合には、代表執行役、執行役又は監査委員)の就任又は退任があった場合
郵便保険会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の就任又は退任があった場合
保険業法施行規則第五十七条第一項 各号に掲げる事由により他の会社(法第百四十九条第一項第二号 の規定により子会社とすることについて同号 の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
郵便保険会社がその子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
郵便保険会社の子会社が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(法第百四十九条第一項第三号 に掲げる場合を除く。)
郵便保険会社又はその子会社が、保険業法施行規則第五十八条の二第一項 各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
郵便保険会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(保険業法第百六条第一項 に規定する子会社対象会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十一 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十二 保険業法施行規則第四十八条の四 各号又は第五十九条第三項 各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第十四号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
十三 郵便保険会社の特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
十四 郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(郵便保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は郵便保険会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
十五 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合
十六 劣後特約付金銭消費貸借(保険業法施行規則第八十五条第一項第十二号 に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(保険業法施行規則第八十五条第一項第十二号 に規定する劣後特約付社債をいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合
十七 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十八 郵便保険会社が保険業法第百十一条第一項 又は第二項 の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
十九 会社法第百五十六条第一項 の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
二十 保険業法第二百四十条の二第一項 の規定による契約条件の変更を行う旨の申出をした場合
二十一 不祥事件が発生したことを知った場合
郵便保険会社は、法第百四十九条第一項 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第十八号に掲げる場合にあっては、同号に規定する書類)を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
第一項第二十一号に規定する不祥事件とは、郵便保険会社若しくはその子会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき者、監査役若しくは従業員(以下この項において「郵便保険会社等の役職員」という。)又は郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人、その役員若しくは従業員(郵便保険会社等の役職員を除く。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務(郵便保険会社に係る業務に限る。第六号において同じ。)を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 に違反する行為
保険業法第三百条第一項 の規定若しくは同法第三百条の二 において準用する金融商品取引法第三十八条第三号 から第六号 まで若しくは第三十九条第一項 の規定に違反する行為又は保険業法第三百七条第一項第三号 に該当する行為
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たりの金額が百万円以上の紛失
海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
その他郵便保険会社の業務又は郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
第一項第二十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を郵便保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第一項第九号又は第十一号に掲げる場合において、保険業法第百六条第一項第十三号 に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号 に規定する特定子会社は、郵便保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
保険業法第二条第十五項 の規定は、第一項第九号から第十一号まで及び第十四号に規定する議決権について準用する。

附 則
この命令は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年九月二七日内閣府・総務省令第三号)
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第三条第一項第一号ハ(3)の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)及び同項第八号イの改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。
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