郵便事業株式会社法施行規則
郵便事業株式会社法施行規則
郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)第四条第一項 、第二項第三号 及び第五項 、第七条 、第八条 並びに第十一条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、郵便事業株式会社法施行規則を次のように定める。
(業務の認可の申請)
第一条
郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は、郵便事業株式会社法
(平成十七年法律第九十九号。以下「法」という。)第三条第三項
の規定により同条第一項
及び第二項
に規定する業務以外の業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務の開始の時期
三
業務の収支の見込み
四
業務を営む理由
(実施計画の認可の申請)
第二条
会社は、法第四条第一項
前段の規定により同項
に規定する実施計画(以下この条において「実施計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該実施計画に係る期間の開始する日の一月前までに実施計画を総務大臣に提出して申請しなければならない。
2
実施計画には、当該実施計画に係る期間の各事業年度における次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
社会貢献業務(法第四条第二項
に規定する社会貢献業務をいう。次項において同じ。)の内容及び実施の方法
二
交付を受けようとする社会貢献資金(日本郵政株式会社法
(平成十七年法律第九十八号)第六条第一項
に規定する社会貢献資金をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の額
三
社会貢献資金を必要とする理由
3
実施計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第一項の申請に係る業務が社会貢献業務に該当することを示す書類
二
前項第二号の社会貢献資金の額の算出の基礎を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
4
会社は、法第四条第一項
後段の規定により実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(社会福祉の増進に寄与する第三種郵便物に係る業務)
第三条
法第四条第二項第三号
に規定する総務省令で定める業務は、心身障害者(児童又は知的障害者である場合は、その保護者を含む。以下この条において同じ。)を主たる構成員とする団体が、心身障害者の福祉を図ることを目的として発行する定期刊行物を内容とする第三種郵便物(郵便法
(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十二条第一項
に規定する第三種郵便物をいう。)であって、発行人から差し出されるものに係る業務をいう。
(社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書の記載事項)
第四条
法第四条第五項
に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
社会貢献業務計画(法第四条第四項
に規定する社会貢献業務計画をいう。次号において同じ。)に係る期間の各事業年度における当該社会貢献業務計画の実施状況
二
社会貢献業務計画に係る期間の各事業年度分として交付を受けた社会貢献資金の額
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第五条
会社は、法第六条第一項
の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号
に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
募集事項(会社法第百九十九条第二項
に規定する募集事項をいう。)
二
会社法第二百二条第一項
から第三項
までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ 株主に対し、会社法第二百三条第二項
の申込みをすることにより会社の新株(会社が種類株式発行会社(同法第二条第十三号
に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
ロ イの新株の引受けの申込みの期日
三
新株を引き受ける者の募集の方法
四
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
五
新株の払込金額(会社法第百九十九条第一項第二号
に規定する払込金額をいう。)の使途
六
新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第六条
会社は、法第六条第一項
の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一
募集事項(会社法第二百三十八条第一項
に規定する募集事項をいう。)
二
会社法第二百四十一条第一項
から第三項
までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ 株主に対し、会社法第二百四十二条第二項
の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
ロ イの募集新株予約権の引受けの申込みの期日
三
募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
四
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
五
募集新株予約権の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号
に規定する払込金額をいう。)の使途
六
募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
第七条
会社は、法第六条第二項
の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一
当該新株予約権につき、法第六条第一項
の認可を受けた日
二
当該新株予約権の行使により発行した株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数。第十二条第一項第二号において同じ。)
三
当該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額
四
金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
五
当該新株予約権の行使により株式を発行した日
六
当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(事業計画の認可の申請)
第八条
会社は、法第七条
前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出して申請しなければならない。
2
前項の事業計画は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
一
業務運営の基本方針
二
法第三条第一項
から第三項
までに規定する業務に関する計画
三
その他事業の運営に関する事項
3
会社は、法第七条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(重要な財産)
第九条
法第八条
の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便の業務の用に供する施設の設置に伴い譲渡する土地及び建物を除く。)であってその帳簿価額が十億円以上のものとする。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第十条
会社は、法第八条
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
譲渡しようとする財産の内容
二
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四
対価の額
五
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六
譲渡の理由
2
会社は、法第八条
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
担保に供しようとする財産の内容
二
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四
権利の種類
五
担保される債権の額
六
担保に供する理由
(定款の変更の決議の認可の申請)
第十一条
会社は、法第九条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(合併、会社分割又は解散の決議の認可の申請)
第十二条
会社は、法第九条
の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第三号及び第四号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
イ 吸収合併(会社法第二条第二十七号
に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場合 吸収合併存続会社(同法第七百四十九条第一項
に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項
各号に掲げる事項(同条第二項
の規定により同項
各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、吸収合併存続会社が持分会社(同法第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては同法第七百五十一条第一項
各号に掲げる事項(同条第二項
の規定により同項
各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
ロ 新設合併(会社法第二条第二十八号
に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合 新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項
に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同項
各号に掲げる事項(同条第二項
(同条第四項
において準用する場合を含む。)の規定により同条第二項
各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)、新設合併設立会社が持分会社である場合にあっては同法第七百五十五条第一項
各号に掲げる事項
ハ 吸収分割(会社法第二条第二十九号
に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場合 吸収分割承継会社(同法第七百五十七条
に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同法第七百五十八条
各号に掲げる事項、吸収分割承継会社が持分会社である場合にあっては同法第七百六十条
各号に掲げる事項
ニ 新設分割(会社法第二条第三十号
に規定する新設分割をいう。以下同じ。)の場合 新設分割設立会社(同法第七百六十三条
に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が株式会社である場合にあっては同条
各号に掲げる事項、新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては同法第七百六十五条第一項
各号に掲げる事項
ホ 解散の場合 清算人の氏名及び住所
二
会社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数
イ 会社が吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号
に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号
に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)となる場合 同法第七百八十五条第二項
に規定する反対株主
ロ 会社が吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合 会社法第七百九十七条第二項
に規定する反対株主
ハ 会社が新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号
に規定する新設合併消滅会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号
に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合 同法第八百六条第二項
に規定する反対株主
三
合併、会社分割又は解散の時期
四
合併、会社分割又は解散の理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
一
合併、会社分割又は解散に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
二
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面
三
合併又は会社分割の主要な条件の決定に関する説明書
四
合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ 吸収合併の場合 会社が吸収合併存続会社となる場合にあっては吸収合併消滅会社の定款、会社が吸収合併消滅会社となる場合にあっては吸収合併存続会社の定款
ロ 新設合併の場合 新設合併設立会社及び新設合併消滅会社(会社を除く。)の定款
ハ 吸収分割の場合 会社が吸収分割承継会社となる場合にあっては吸収分割会社の定款、会社が吸収分割会社となる場合にあっては吸収分割承継会社の定款
ニ 新設分割の場合 新設分割設立会社及び新設分割会社(会社を除く。)の定款
(収支の状況の公表)
第十三条
法第十一条
の規定による収支の状況の公表は、別表に掲げる事項について、法第三条第一項
及び第二項
に規定する業務並びに同条第三項
に規定する業務の区分ごとに行うものとする。
2
前項の規定により公表する営業収益及び営業費用は、別表に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの業務に整理しなければならない。この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する業務に整理することができる。
3
前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。この場合において、総務大臣は、当該書類を公表しなければならない。
4
会社は、別表に掲げる事項が前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人による証明書を得るとともに、第一項の公表の日までに、当該証明書を総務大臣に提出しなければならない。
5
第一項の公表は、毎事業年度終了後四月以内に、別表に掲げる事項を会社の営業所及び事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(立入検査の証明書)
第十四条
法第十三条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
(法第三条第三項の業務の認可の申請の特例)
第二条
会社は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十七条の規定の適用がある場合には、第一条の申請書には、同条各号に掲げる事項のほか、その業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮する事項を記載しなければならない。
別表 (第十三条関係)
業務区分別収支(〇〇年度) (単位 百万円)
| 業務の区分 | 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 |
| 目的内業務 | |||
| 目的外業務 | |||
| 合計 |
(整理方法)
1 目的内業務又は目的外業務の営業収益及び営業費用として特定できるものは、それぞれの業務に直接整理すること。
2 目的内業務と目的外業務とに関連する営業費用は、次の基準によりそれぞれの業務に整理すること。
(1) 営業原価
人件費 目的内業務及び目的外業務に直接従事している職員の勤務時間比、両業務のいずれかの業務に直接従事している職員の人員数比又は作業内容を同じくする職員の集団ごとの業務において取り扱う件数の比若しくは体積の比
燃料費 車両を使用して直接行う業務において取り扱う件数の比又は体積の比
車両修繕費 車両を使用して直接行う業務において取り扱う件数の比又は体積の比
減価償却費 関連する固定資産価額比又は固定資産を使用して直接行う業務において取り扱う件数の比若しくは体積の比
施設使用料 面積比又は賃借施設を使用して直接行う業務において取り扱う件数の比若しくは体積の比
租税公課 関連する固定資産価額比又は固定資産を使用して直接行う業務において取り扱う件数の比若しくは体積の比
集配運送委託費 集配運送委託契約に基づき委託する業務において取り扱わせる件数の比又は体積の比
(2) 販売費及び一般管理費 営業収益比又は営業原価比
(注)
1 この表において「目的内業務」とは、法第三条第一項及び第二項に規定する業務をいう。
2 この表において「目的外業務」とは、法第三条第三項に規定する業務をいう。
別記様式(第十四条関係)
(略)